「山形不動産売却・相続情報局」の売却ブログ|3000万円特別控除と住宅ローン減税は併用できるのか?

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売却ブログ

2025.04.20

3000万円特別控除と住宅ローン減税は併用できるのか?

3000万円特別控除と住宅ローン減税は併用できるのか?

こんにちは。

代表の阿久澤です。

桜が満開で花見のシーズンですね。

今月も60件ほどの売却相談を受けて対応していますので、どうやら花見はお預けのようです。
 

最近多いなと感じるのは「お住替え」の相談です。


時代の背景もあるのでしょうか。。。

マイホームが人生に一度の買い物ではなくなってきているように感じます。

 

さて、築浅の人気マンションから立地の良い戸建住宅に住替える、

そんなお客様のご売却とご購入をワンストップでお手伝いさせていただいたケースです。

 

売却時における譲渡益に対しては、3000万円の特別控除が受けられますが、

次に購入する際の住宅ローン減税との併用はできません。


1)3000万円の控除を受けるほうがよいのか?

    それとも3000万円の特別控除をあきらめて、

     住宅ローン減税を受けたほうがよいのか?


2)そもそも、次に購入する物件については、

  住宅ローン減税は受けられる物件なのか、

  受けられるとすれば上限はいくらまでなのか?


こちらのお客様は次に購入されたのは、「買取再販認定住宅」です。

省エネ基準適合証明書がとれれば、受けられる減税も多くなる

可能性がでてきます。


では、どのようにして「省エネ基準適合証明書」を発行できるのか?

また、どのような工事をしたら「省エネ基準適合」となるのか?


税務に関する個別相談は税理士法にてお引き受けできませんが、
お客様の立場からしたらとても気になる「手残り」の金額です。


ざっと、参考までに計算してみましたら、、、

3000万円の特別控除を受けなければ譲渡益に対して、

207万円の税金を払うことになるようです。

一方、次に購入する戸建住宅の住宅ローン減税でもらえるであろう

13年間の金額は、同様に200万円ほどでした。

 

さて、最終的にどのようなアドバイスをしたでしょうか?


このように、不動産の売却においては、不動産のみならず、建築の知識、経験ならびに

税務に関する知識がないと、総合的にお客様により良いサービスをお客様に提供することができません!


ぜひ、お気軽にお問合せください。


今回のお話は後日Youtubeで限定配信したいと思います。

それでは、またお会いしましょう!