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2025.12.25
土地の評価はどう調べる?固定資産評価証明書の申請ガイド
不動産の相続や売買、あるいは住宅ローンの手続きを進める中で、「固定資産評価証明書」という書類の提出を求められることがあります。
普段あまり聞き慣れない名前の書類だけに、いざ必要になると「どこで手に入れればいいのだろう?」「申請には何が必要なの?」と戸惑ってしまう方も少なくないようです。
この書類は、あなたが所有する土地や建物の公的な価値を証明する大切なもの。
手続きをスムーズに進めるためには、取得方法を正しく理解しておくことが重要です。
そこで今回は、固定資産評価証明書の取得場所や、申請に必要なものについてご紹介します。
土地評価証明書はどこで取得できる?
固定資産評価証明書は、いくつかの方法で取得することができます。
ご自身の都合や状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
主な取得方法は「市区町村役場の窓口」「郵送」「コンビニエンスストア」の3つです。
それぞれの特徴を知っておくと、いざという時に慌てずに済みますよ。
市区町村役場の窓口で即日発行できる
最も確実でスピーディーな方法が、役所の窓口で直接申請する方法です。
不動産が所在する市区町村役場の、固定資産税を管轄する部署(「資産税課」や「税務課」など名称は自治体により異なります)の窓口で手続きを行います。
東京23区内の不動産の場合は、都税事務所が窓口となるので注意しましょう。
窓口申請の最大のメリットは、必要書類に不備がなければその日のうちに証明書を受け取れることです。
手続きを急いでいる方には、この方法が最もおすすめです。
申請書は窓口に備え付けられているほか、自治体のホームページから事前にダウンロードして記入していくこともできます。
来庁不要な郵送申請でも取得可能
役所の開庁時間内に窓口へ行くのが難しい方や、不動産が遠方にある場合には、郵送での申請が便利です。
この場合、自治体のホームページなどから申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入します。
そして、以下のものをセットにして担当部署宛てに郵送するのが一般的な流れです。
・記入済みの申請書
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(郵便局で購入します)
・切手を貼り、宛先を記入した返信用封筒
郵送申請は役所に出向く手間が省ける一方、申請書を送ってから証明書が手元に届くまで1〜2週間程度の時間がかかります。
特に年度替わりで申請が集中する4月頃は、さらに日数を要することもあります。
利用する際は、スケジュールに十分な余裕を持って手続きを進めましょう。
マイナンバーカードがあればコンビニでも発行できる
一部の自治体では、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアのマルチコピー機から固定資産評価証明書を発行できるサービスを提供しています。
早朝や深夜、休日など、役所の窓口が閉まっている時間でも取得できるのが大きな魅力です。
ただし、このコンビニ交付サービスは、すべての自治体で導入されているわけではありません。
また、サービスを利用するにはマイナンバーカードが必須となります。
ご自身がお住まいの自治体ではなく、不動産が所在する自治体のサービス提供状況を確認する必要がありますので、事前にホームページなどで調べておくとよいでしょう。
申請に必要なものは?
固定資産評価証明書を申請する際には、いくつかの書類や手数料が必要になります。
誰が申請するのかによって必要なものが変わってくるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
本人確認書類と1通数百円の手数料
まず、申請者が誰であっても共通して必要になるのが、本人確認書類と発行手数料です。
本人確認書類としては、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などが利用できます。
郵送申請の場合は、これらのコピーを同封します。
手数料は自治体によって異なりますが、1通あたり200円〜400円程度が目安です。
手数料は証明書の枚数に応じて変わることが多く、例えば土地と建物両方の証明書が必要な場合は、それぞれに手数料がかかるのが一般的です。
土地が複数ある場合は、「1筆ごと」に手数料が計算されることもあります。
窓口では現金で、郵送の場合は郵便局で購入できる「定額小為替」で支払います。
代理人は委任状、相続人は戸籍謄本が必要
固定資産評価証明書には、所有者の個人情報が含まれているため、原則として所有者本人や同居の親族など、限られた人しか取得できません。
そのため、本人以外の方が申請する場合には、その権限を証明するための追加書類が必要になります。
・代理人が申請する場合
所有者本人から依頼された代理人が申請する際は、所有者本人が作成した「委任状」が必須です。
もちろん、窓口へ行く代理人自身の本人確認書類も必要になります。
・相続人が申請する場合
亡くなった方の不動産について相続人が申請する場合は、自分が正当な相続人であることを証明しなければなりません。
具体的には、所有者が亡くなったことがわかる「除籍謄本」と、申請者自身が相続人であることがわかる「戸籍謄本」などが必要になります。
これらの追加書類は、状況によって求められるものが細かく異なります。
二度手間にならないよう、申請前に必ず不動産所在地の市区町村役場に電話で問い合わせるか、ホームページで必要書類を確認しておくことを強くおすすめします。
まとめ
固定資産評価証明書の取得方法と必要書類についてご紹介しました。
取得場所は主に「市区町村役場の窓口」「郵送」「コンビニ」の3つがあり、急ぎなら窓口、来庁が難しいなら郵送やコンビニと、状況に応じて選ぶことができます。
申請の際には、本人確認書類と手数料が基本的に必要です。
また、所有者本人以外が申請する場合には、代理人なら「委任状」、相続人なら「戸籍謄本」といったように、申請者との関係を証明する書類が追加で求められます。
手続き自体は決して複雑ではありませんが、必要書類を正確に準備することがスムーズな取得の鍵となります。
まずは、証明書が必要な不動産がある市区町村のホームページを確認することから始めてみましょう。


