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2025.12.23

遺贈と贈与の違いとは?契約の有無・相続税か贈与税かの違いを解説

遺贈と贈与の違いとは?契約の有無・相続税か贈与税かの違いを解説

大切な財産を、お世話になった人や応援したい団体へ譲りたいと考えたとき、「遺贈」と「贈与」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
どちらも誰かに財産を渡す行為という点では同じですが、その仕組みや影響は大きく異なります。
何も知らずに選択してしまうと、思わぬトラブルや税金の負担に繋がる可能性も否定できません。
ご自身の想いを最適な形で実現するためにも、この二つの違いをきちんと理解しておくことが大切です。
そこで今回は、遺贈と贈与の基本的な違いについてご紹介します。

遺贈と贈与の仕組みはどう違う?

遺贈と贈与は、どちらも無償で財産を誰かに譲るという点では共通していますが、その法的な性質が根本的に異なります。
この違いが、手続きや効果に様々な差を生み出します。

遺贈は遺言による一方的な「単独行為」

遺贈とは、遺言書によって「私が亡くなったら、この財産を〇〇さんに譲ります」という意思表示をすることです。
これは、財産を渡す人の一方的な意思だけで成立する「単独行為」と呼ばれます。
つまり、財産を受け取る相手の同意は必要ありません。
そのため、相手が遺贈されることを知らないまま、亡くなった後に遺言書を通じて初めてその事実を知る、というケースも珍しくないのです。

遺言書はいつでも自由に書き直すことができ、最後に作成されたものが有効となります。
したがって、一度遺贈すると決めても、後から考えが変われば内容を撤回したり変更したりすることが可能です。

贈与は当事者間の合意に基づく「契約行為」

一方、贈与は「この財産をあげます」「はい、もらいます」という、当事者双方の合意によって成立する「契約行為」です。
財産を渡す人(贈与者)と受け取る人(受贈者)の意思が一致して初めて効力が生まれます。

法律上は口約束でも贈与契約は成立しますが、後々のトラブルを防ぐためにも、特に不動産や高額な金銭の場合は贈与契約書を作成するのが一般的です。
契約であるため、一度成立すると、遺贈のように一方的な意思で簡単に撤回することは原則としてできません。

財産を渡すタイミングが異なる

遺贈と贈与では、財産が相手に移るタイミングも異なります。
遺贈の効力が発生するのは、遺言者が亡くなったときです。
生前にいくら遺言書を書いても、財産が実際に動くのは相続が開始してからになります。

これに対し、贈与は財産を渡すタイミングによって「生前贈与」と「死因贈与」に分けられます。
一般的に「贈与」という場合は、贈与者が生きている間に財産を渡す「生前贈与」を指します。
一方、「死因贈与」は、「私が亡くなったらこの財産をあげます」という契約を生前に結んでおくものです。
亡くなったときに効力が発生する点は遺贈と似ていますが、生前の「契約」に基づいているという点で、遺言による一方的な「単独行為」である遺贈とは区別されます。

遺贈と贈与の違いとは?契約の有無・相続税か贈与税かの違いを解説

税金における遺贈と贈与の違いは?

財産を譲る方法を選ぶうえで、税金の問題は避けて通れません。
遺贈と贈与では、かかる税金の種類や計算方法が大きく異なり、受け取る側の負担額に直接影響します。

遺贈は相続税、生前贈与は贈与税が課される

まず最も大きな違いは、課される税金の種類です。
遺贈や死因贈与によって財産を受け取った場合には、「相続税」の課税対象となります。
一方で、生前贈与によって財産を受け取った場合には、「贈与税」が課されます。

相続税と贈与税は、名前が違うだけでなく、税率や控除額の計算方法も全く異なります。
そのため、同じ金額の財産を渡したとしても、遺贈か生前贈与かによって、最終的に納める税額が変わってくるのです。

一般的に贈与税の方が税負担は重くなる

税金の負担を比較すると、一般的には贈与税の方が重くなる傾向にあります。
これは、税金がかからなくなる非課税の枠、いわゆる「基礎控除額」に大きな差があるためです。

・相続税の基礎控除額
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
・贈与税の基礎控除額(暦年課税)
年間110万円
例えば、法定相続人がいない方が3,000万円の財産を遺贈した場合、基礎控除の範囲内なので相続税はかかりません。
しかし、同じ額を生前贈与すると、110万円を超える部分に高い税率の贈与税が課されることになります。
この基礎控除額の違いが、税負担の差に直結するのです。

不動産は遺贈の方が税制上有利な場合がある

特に不動産を譲る場合には、さらに注意が必要です。
不動産の名義変更などを行う際には、相続税や贈与税とは別に「不動産取得税」と「登録免許税」という税金がかかります。

法定相続人が不動産を相続(遺贈を含む)で取得した場合、不動産取得税はかかりません。
しかし、法定相続人以外が特定遺贈で取得したり、贈与で取得したりした場合には、不動産取得税が課税されます。

また、名義変更の際に法務局へ納める「登録免許税」にも違いがあります。  
相続による名義変更の場合は税率が0.4%ですが、相続人以外の人への遺贈や、生前贈与の場合は2.0%となります。  
一方で、相続人に対する遺贈(家族などに遺すケース)については、相続と同じく0.4%の税率が適用されます。  
つまり、身内に不動産を渡す場合は相続や遺贈の方が税率が低く、贈与よりも税制上有利になるケースが多いと言えます。

これらの点から、特に法定相続人に不動産を渡す場合は、贈与よりも遺贈(相続)の方が税制面で有利になることが多いと言えるでしょう。

遺贈と贈与の違いとは?契約の有無・相続税か贈与税かの違いを解説

まとめ

遺贈と贈与の違いについて、ご理解いただけたでしょうか。
この記事の要点をまとめます。

・遺贈は遺言による一方的な行為で、贈与は双方の合意に基づく契約です。

・遺贈は亡くなった後に効力が生じますが、生前贈与は生きている間に財産が移ります。

・遺贈には相続税、生前贈与には贈与税が課され、一般的に贈与税の方が負担は重くなります。

・不動産の場合、不動産取得税や登録免許税の観点から遺贈の方が有利になるケースがあります。

どちらの方法が良いかは、渡したい財産の種類、相手との関係、そしてご自身の想いによって変わってきます。
大切な財産をめぐる選択で後悔しないためにも、これらの違いを理解し、必要であれば専門家に相談しながら、ご自身に合った方法を見つけていくことをお勧めします。