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2025.12.16
遺贈で財産取得!受遺者は相続税の基礎控除の人数に含まれるか?
遺言書によって、ご家族以外のお世話になった方やご友人へ財産を遺したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
また、突然遺言書によって財産を譲り受けることになり、驚いている方もいるかもしれません。
このように、遺言によって財産を譲り渡すことを「遺贈」と呼びます。
遺贈で財産を受け取った場合、「これは相続とは違うのだろうか?」「税金はどうなるのだろう?」といった疑問が浮かぶのは自然なことです。
特に、相続税の計算で重要な役割を果たす「基礎控除」がどのように扱われるのかは、多くの方が気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、遺贈で財産を受け取った場合の相続税と、基礎控除の考え方についてご紹介します。
遺贈された財産は相続税の基礎控除の対象になる?
遺贈財産も他の財産と合算して課税対象額を算出する
まず大切なのは、遺贈によって受け取った財産も、相続によって受け取った財産と同じように「相続税」の課税対象になるという点です。
遺贈だからといって、特別な税金がかかるわけではありません。
相続税を計算する際は、遺贈された特定の財産だけで税額を決めるのではなく、亡くなった方(被相続人)が遺したすべての財産を合計して考えます。
預貯金、不動産、株式といったプラスの財産をすべて合算し、そこから借入金などのマイナスの財産や葬式費用を差し引きます。
こうして算出された「正味の遺産額」が、相続税計算のスタート地点となります。
そして、この正味の遺産額から「基礎控除額」を差し引いた金額が、実際に相続税がかかる対象(課税遺産総額)となります。
つまり、遺贈された財産も他の相続財産と合算され、その合計額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかからないということになります。
基礎控除額は法定相続人の数で決まる
相続税の基礎控除は、「この金額までは税金がかかりません」という非課税の枠のことです。
この基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この式を見てもわかるように、基礎控除額は固定ではなく、「法定相続人の数」によって変動します。
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことで、一般的には亡くなった方の配偶者、子、親、兄弟姉妹などが該当します。
法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額は大きくなり、結果として相続税の負担が軽くなる仕組みです。
受遺者は法定相続人の数に含まれる?
相続人でない受遺者は法定相続人の数に含めない
では、遺贈によって財産を受け取った人(受遺者)は、基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」に含めることができるのでしょうか。
これが非常に重要なポイントとなります。
結論から言うと、法定相続人ではない人が遺贈で財産を受け取ったとしても、その受遺者は法定相続人の数にカウントされません。
例えば、亡くなった方の法定相続人が配偶者1人のみで、遺言によって友人が財産の一部を遺贈されたとします。
この場合、財産を受け取る人は配偶者と友人の2人ですが、基礎控除の計算で使う法定相続人の数は「1人」のままです。
したがって、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」となります。
受遺者が増えても、基礎控除額は増えないのです。
もちろん、法定相続人でもある人(例えば長男)が遺贈によって財産を受け取った場合は、もともと法定相続人ですので、当然その人数に含まれて計算されます。
相続税の総額は法定相続分で按分して算出する
基礎控除額を超えた部分(課税遺産総額)にかかる相続税の計算も、少し特殊な手順を踏みます。
まず、課税遺産総額を「法定相続人が法律で定められた割合(法定相続分)で相続した」と仮定して、各人の取得額を計算します。
そして、それぞれの取得額に所定の税率をかけて税額を算出し、それらをすべて合計して「相続税の総額」を求めます。
この「相続税の総額」を算出するステップにおいても、法定相続人ではない受遺者は計算に登場しません。
あくまで法定相続人だけで仮の計算を行うのです。
この総額が出た後で、実際に財産を取得した割合に応じて、各相続人や受遺者に税額を割り振っていくことになります。
相続人以外は相続税が2割加算される場合がある
最後に、受遺者が注意すべきもう一つの制度が「相続税の2割加算」です。
これは、財産を取得した人が、亡くなった方の配偶者および一親等の血族(子や親)以外の場合に、納めるべき相続税額が2割増しになるというルールです。
遺贈は、法定相続人以外の人に財産を遺すためによく使われます。
そのため、遺贈を受けた友人、知人、内縁の配偶者などは、この2割加算の対象となる可能性が非常に高くなります。
また、兄弟姉妹や、代襲相続ではない孫が財産を受け取った場合も対象となるため、注意が必要です。
まとめ
今回は、遺贈と相続税の基礎控除について見てきました。
最後に、この記事の要点をまとめておきましょう。
・遺贈で受け取った財産も、他の相続財産と合算して相続税の計算対象となる。
・相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除がある。
・法定相続人ではない受遺者は、基礎控除額を計算するための「法定相続人の数」には含まれない。
・亡くなった方の配偶者や一親等の血族以外が財産を受け取ると、相続税額が2割加算される場合がある。
遺贈が関わる相続税の計算は、誰が財産を受け取るかによって基礎控除額や最終的な税額が大きく変わるため、複雑になりがちです。
もしご自身で判断するのが難しい、あるいは手続きに不安があるという場合は、一度税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。


