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2025.12.10

相続した家の名義変更で相続税はかかる?基礎控除と手続きの順番を解説

相続した家の名義変更で相続税はかかる?基礎控除と手続きの順番を解説

親から家を相続することになったとき、多くの方が「名義変更」と「相続税」という2つの大きな手続きに直面します。
「家の名義を変えたら、高額な相続税がかかるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実はこの2つは直接連動しているわけではないのです。
家の名義変更(相続登記)と相続税は、それぞれ別の手続きであり、税金がかかる条件も異なります。
今回は、家の名義変更と相続税の関係について、基本的な知識から手続きの流れまで、順を追ってご紹介します。

家の名義変更で相続税はかかるのか?

家の名義変更、専門的には「相続登記」といいますが、この手続き自体が原因で相続税が発生することはありません。
相続税は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産の総額に対して課される税金です。
つまり、相続登記をする・しないにかかわらず、遺産の総額が一定の基準を超えれば相続税の対象となり、超えなければかからない、という仕組みになっています。

遺産総額が基礎控除額を超えなければかからない

相続税がかかるかどうかを判断する最初のステップが、「基礎控除額」との比較です。
基礎控除額とは、いわば「ここまでなら相続税はかかりません」という非課税のラインのことです。
この金額は、以下の計算式で算出されます。

・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。
このケースでは、家や預貯金などすべての遺産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も必要ありません。
日本の相続では、多くがこの基礎控除額の範囲内に収まるため、実際には相続税がかからないケースがほとんどです。

土地・建物の評価額は路線価などで決まる

遺産の総額を計算する際、特に重要なのが不動産の評価額です。
注意したいのは、不動産の評価額は、実際に売買される価格(時価)とは異なるということです。
相続税の計算では、国が定めた基準に基づいて評価額を算出します。

・土地
主に「路線価方式」で評価されます。
路線価とは、道路に面した土地1平方メートルあたりの価格のことで、国税庁が毎年公表しています。
路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算する「倍率方式」が用いられます。

・建物
市区町村が定めている「固定資産税評価額」が、そのまま相続税の評価額となります。

これらの評価額は、時価のおおよそ8割程度になることが多いと言われています。

小規模宅地等の特例で評価額を最大80%減額できる

相続する財産の中に、亡くなった方が住んでいた家の土地などが含まれる場合、「小規模宅地等の特例」という非常に強力な制度を使える可能性があります。
この特例は、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を最大で80%も減額できるというものです。
例えば、5,000万円と評価された土地が、この特例を使うことで1,000万円として計算できるようになります。
この特例が適用できるかどうかで、相続税の額は大きく変わってきます。
配偶者や同居していた親族がその土地を相続する場合などに適用されることが多いため、ご自身の状況が当てはまるか確認することが大切です。

相続した家の名義変更で相続税はかかる?基礎控除と手続きの順番を解説

家の名義変更と相続税の手続きはどう進める?

家の相続では、「相続税の手続き」と「名義変更の手続き」という2つの異なる手続きを進める必要があります。
それぞれ目的や期限が異なるため、流れをしっかり理解しておきましょう。

費用は相続税と登録免許税の2種類

家を相続した際にかかる税金は、主に2種類あります。

・相続税
遺産総額が基礎控除額を超えた場合に、税務署に申告・納税する税金です。

・登録免許税
家や土地の名義変更(相続登記)を行う際に、法務局に納める税金です。
標準税率は「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」ですが、土地については令和9年(2027年)3月31日までの相続登記に限り、登録免許税が免除される特例があります(建物は対象外)。
したがって、原則として名義変更時に登録免許税がかかりますが、土地の場合は免税措置が適用されるケースもあります。

この2つは全く別の税金であることを覚えておきましょう。

相続税申告は10ヶ月、名義変更は3年が期限

手続きの期限にも大きな違いがあります。

・相続税の申告・納税
相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から「10ヶ月以内」と定められています。
期限が比較的短いため、早めに準備を始めることが重要です。

・家の名義変更(相続登記)
2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に申請する必要があります。

期限が異なるため、それぞれのスケジュールを意識して手続きを進める必要があります。

税額を考慮してから名義変更するのが一般的

では、どちらの手続きを先に進めるべきでしょうか。
法律上の決まりはありませんが、一般的には「相続税の計算を考慮してから名義変更を行う」のがスムーズです。
なぜなら、「誰が」「どの財産を」相続するかによって、相続税の総額が変わることがあるからです。
特に、先ほどご紹介した「小規模宅地等の特例」や、配偶者が相続する場合に税額が大幅に軽減される「配偶者の税額の軽減」といった制度は、誰が家を相続するかによって使えるかどうかが決まります。
そのため、まずは相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、相続税額がどうなるかを見通した上で、その内容に基づいて家の名義変更手続きを進めるのが最も合理的な流れといえるでしょう。

相続した家の名義変更で相続税はかかる?基礎控除と手続きの順番を解説

まとめ

今回は、家の名義変更と相続税の関係についてご紹介しました。
最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。

・家の名義変更(相続登記)自体に相続税がかかるわけではない。

・相続税は、遺産の総額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除額を超える場合にのみ発生する。

・不動産の評価額は路線価などで決まり、「小規模宅地等の特例」を使えれば評価額を大幅に減額できる可能性がある。

・手続きには「相続税申告(期限10ヶ月)」と「名義変更(期限3年)」があり、遺産分割や税額を考慮した上で名義変更を進めるのが一般的。

相続の手続きは複雑で、専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。
もし手続きに不安を感じたり、ご自身のケースでどうすれば良いか迷ったりした場合は、税金のことは税理士に、名義変更のことは司法書士に相談するのも一つの方法です。
専門家の力を借りながら、落ち着いて一つひとつの手続きを進めていきましょう。