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2025.12.07

成年後見の申し立て手続きに必要な書類は?入手先と準備のポイントを解説

成年後見の申し立て手続きに必要な書類は?入手先と準備のポイントを解説

ご家族の判断能力に変化が見られ、将来の財産管理や身上保護について考え始めたとき、「成年後見制度」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
この制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要ですが、その手続きには様々な書類を準備しなければなりません。
いざ準備を始めようとしても、具体的に何がどれだけ必要なのか、どこで手に入れればよいのか分からず、戸惑ってしまう方も少なくないでしょう。
そこで今回は、成年後見の申し立てに必要となる書類の種類や、それぞれの入手先についてご紹介します。

成年後見の申し立てに必要な書類一覧

成年後見の申し立てに必要な書類は、大きく分けて「家庭裁判所が指定する書式に記入して作成する書類」と、「役所などで取得して添付する書類」の2種類があります。
どちらも本人の状況を正確に伝えるために欠かせないものです。

申立書や公的証明書などです

まず、手続きの中心となるのが「申立書類」です。
これらは、申し立ての目的や本人の状況などを家庭裁判所に伝えるための書類です。

主なものとして、以下の書類があります。

・後見開始等申立書
誰が、誰のために、なぜ申し立てるのかを記載する中心的な書類です。

・申立事情説明書
本人の経歴や生活状況、病歴などを詳しく説明します。

・親族関係図
本人を中心とした親族関係を分かりやすく図で示します。

・後見人等候補者事情説明書
親族などを後見人の候補者として推薦する場合に、その候補者の情報を記載します。

これらに加えて、本人や申立人、後見人候補者の身分関係を証明するための公的な書類も必要です。

・本人の戸籍謄本、住民票(または戸籍附票)
・申立人の戸籍謄本
・後見人等候補者の住民票(または戸籍附票)

これらの証明書は、発行から3ヶ月以内のものを求められるのが一般的ですので、取得するタイミングには注意しましょう。

本人の財産と収支を証明する資料も揃えます

成年後見人の重要な役割の一つが財産管理であるため、申し立ての際には本人がどのような財産を持ち、どのような収支で生活しているのかを正確に報告する必要があります。
そのために「財産目録」と「収支予定表」を作成します。

・財産目録
預貯金、有価証券、保険、不動産といったプラスの財産から、ローンなどのマイナスの財産まで、本人が所有するすべての財産を一覧にして記載します。

・収支予定表
年金などの定期的な収入と、生活費や医療費、税金、保険料といった支出を項目ごとに記載し、今後の収支の見込みを示します。

さらに、これらの書類に記載した内容が事実であることを証明するための裏付け資料も添付します。
例えば、預金通帳の表紙と直近の取引履歴ページのコピー、不動産の登記事項証明書、年金額決定通知書のコピー、施設利用料の領収書などがこれにあたります。

医師の診断書と本人情報シートも提出します

そもそもご本人が成年後見制度によるサポートを必要とする状態なのかどうかを、家庭裁判所が客観的に判断するための医学的な資料も極めて重要です。

・医師の診断書
本人の判断能力の程度について、医師に記入してもらう書類です。
家庭裁判所が定めた書式があり、精神科医である必要はなく、本人のことをよく知るかかりつけの医師に作成を依頼するのが一般的です。

・本人情報シート
診断書を補足する資料として、本人の日常生活の様子を記載するものです。
普段から本人をよく見ているケアマネージャーや施設の相談員といった福祉関係者に作成を依頼します。

このほか、介護保険認定書や身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの場合は、そのコピーも本人の心身の状態を示す資料として提出します。

成年後見の申し立て手続きに必要な書類は?入手先と準備のポイントを解説

各書類の入手先

多岐にわたる書類を準備する必要がありますが、それぞれ入手先が異なります。
どこで何を手に入れればよいのか、あらかじめ把握しておくとスムーズに進められます。

申立書式は家庭裁判所のホームページです

申立書や財産目録、収支予定表、診断書など、家庭裁判所が定めている書式の書類は、申し立てを行う家庭裁判所の窓口で直接受け取るか、ホームページからダウンロードして入手できます。
申し立ては、本人の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所に対して行いますので、該当する裁判所のホームページを確認しましょう。

戸籍謄本や住民票は市区町村役場です

戸籍謄本や住民票といった公的な証明書は、市区町村役場で取得します。
原則は本籍地の役場ですが、申立人が配偶者や親子などの場合は、最寄りの役場でも取得できる『広域交付』が利用できる場合があります。
遠方の場合は郵送での請求も可能です。
また、裁判所に提出する際は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを求められるため、請求時にその旨を伝えるようにしましょう。
不動産を所有していて、未登記の場合に必要な固定資産評価証明書も、不動産所在地の市区町村役場で取得します。

「登記されていないことの証明書」は法務局です

「登記されていないことの証明書」という、少し聞き慣れない書類も必要です。
これは、本人がすでに成年後見制度などを利用して、その内容が登記されていないことを証明するためのものです。
この証明書は、全国の法務局・地方法務局の「本局」の窓口で請求できます。
支局や出張所では取り扱いがないため注意が必要です。
郵送で請求する場合は、全国どこからでも東京法務局の後見登録課へ請求することになります。
また、不動産を所有している場合に必要となる登記事項証明書も、最寄りの法務局で取得できます。

成年後見の申し立て手続きに必要な書類は?入手先と準備のポイントを解説

まとめ

成年後見の申し立てには、申立書や財産目録、診断書といった作成が必要な書類から、戸籍謄本や住民票、各種証明書など、様々な場所から集めるべき書類まで、数多くの準備が必要です。
一つひとつは難しいものではありませんが、その種類の多さから、すべてを揃えるには相応の時間と労力がかかります。
もしご自身で手続きを進めることに不安を感じたり、時間がなかったりする場合には、弁護士や司法書士といった専門家に相談することも有効な選択肢の一つです。
この記事が、手続きへの第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。