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2025.12.04

遺産相続での遺言書の効力は絶対?無効になるケースと遺留分侵害への対処法

遺産相続での遺言書の効力は絶対?無効になるケースと遺留分侵害への対処法

親が亡くなった後、遺品の中から遺言書が見つかることがあります。
「全財産を長男に相続させる」といった内容だった場合、他のご家族は「本当にこの内容に従わなければならないのか」と疑問に思うかもしれません。
遺言書は故人の最後の意思表示として尊重されるべきものですが、その効力には一定の範囲があり、また、内容や形式によっては法的に無効と判断されるケースも存在します。

今回は、遺産相続における遺言書の効力がどこまで及ぶのか、そしてどのような場合に無効となってしまうのかについて、基本的なポイントをご紹介します。

遺産相続における遺言書の効力

遺言書は、遺産の分け方について故人が残した意思を示すものであり、法律で定められた相続のルール(法定相続)よりも優先されるのが原則です。
具体的にどのような効力を持つのか見ていきましょう。

法定相続分に優先するが遺留分は侵害できない

遺言書を作成することで、法律で定められた「法定相続分」とは異なる割合で財産を分けるよう指定できます。
例えば、「妻に全財産を」「事業を継ぐ長男に多めに」といった指定も可能です。

しかし、この効力は絶対的なものではありません。
兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)には、「遺留分」という最低限の遺産取得分が法律で保障されています。
もし遺言書の内容がこの遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分に相当する金銭を請求することができます。

つまり、遺留分を侵害する遺言書が直ちに無効になるわけではありませんが、他の相続人から請求があれば、結果的に遺言書通りの相続が実現しない可能性があるのです。

相続分の指定や相続人以外への遺贈ができる

遺言書では、誰にどの財産をどれだけ渡すかを具体的に指定できます。
これは「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」と呼ばれ、「長男には不動産を、次男には預貯金を」といった形で、財産ごとに相続人を決めることも可能です。

さらに、法定相続人ではない人に財産を渡す「遺贈」もできます。
例えば、内縁の妻や、生前特にお世話になった人、孫などに財産を残したい場合に有効です。
また、特定の法人や慈善団体へ寄付することも遺言書によって実現できます。
このように、遺言書は故人の意思を柔軟に反映させるための強力な手段となります。

子の認知や相続人の廃除も指定できる

遺言書の効力は、財産の分配だけにとどまりません。
身分に関する事項についても指定できます。

代表的なのが「子の認知」です。
婚姻関係にない女性との間に生まれた子がいる場合、遺言書でその子を認知することができます。
認知されると、その子は法律上の子として扱われ、他の子と同じように相続権を持つことになります。

また、特定の相続人から相続権を奪う「相続人の廃除」も遺言で指定できます。
これは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱行為があった場合などに認められる制度ですが、遺言書に書くだけで効力が生じるわけではなく、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。

遺産相続での遺言書の効力は絶対?無効になるケースと遺留分侵害への対処法

遺言書が法的に無効になるケース

せっかく作成した遺言書も、法律上のルールを守れていないと無効になってしまいます。
特に自分で作成する「自筆証書遺言」では、形式の不備で無効となるケースが少なくありません。

日付や署名押印など法律で定められた形式を守っていない

自筆証書遺言は、法律で厳格な形式が定められており、一つでも要件を欠くと全体が無効になる恐れがあります。
主な無効のパターンは以下の通りです。

・全文が自筆でない(パソコンで作成、他人が代筆したなど)
・作成した日付(年月日)が書かれていない
・遺言者の署名がない
・押印がない
・内容を訂正した際に、法律で定められた方式を守っていない(修正液の使用など)

これらの形式的なミスは、遺言書が無効と判断される最も多い原因の一つです。
作成する際は細心の注意が必要です。

遺言能力がない状態での作成や偽造・改ざんがあった

形式が整っていても、遺言書が無効になる場合があります。
それは、遺言書を作成した当時に、遺言者に「遺言能力」がなかったと判断されるケースです。
遺言能力とは、遺言の内容を正しく理解し、その結果どうなるかを判断できる精神状態のことを指します。
例えば、重度の認知症などで判断能力が著しく低下している状態で作成された遺言書は、本人の真意に基づかないとして無効になる可能性があります。

また、言うまでもありませんが、相続人の誰かが遺言書を偽造したり、勝手に内容を書き換えたり(改ざん)した場合は、その遺言書は無効となります。

遺産相続での遺言書の効力は絶対?無効になるケースと遺留分侵害への対処法

まとめ

遺言書は、法定相続よりも優先される強い効力を持ち、財産の分け方だけでなく、子の認知など身分に関する指定も可能です。
しかし、その効力には遺留分という制限があり、法律で定められた形式を守らなかったり、遺言能力がない状態で作成されたりした場合には無効となるリスクも伴います。
故人の大切な想いを確実に実現し、残された家族間のトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成する際はその効力とルールを正しく理解しておくことが重要です。