「山形不動産売却・相続情報局」のお役立ち情報|成年後見人による遺産分割協議の進め方と重要ポイントとは?

TEL.0120-78-0206

営業時間 10:00-18:00 定休日/水曜日

無料

「相談・査定依頼」
オンライン相談可能!

LINEでも
24時間受付中!

最新情報

最新情報

  • Home
  • 成年後見人による遺産分割協議の進め方と重要ポイントとは?

お役立ち情報

2025.11.16

成年後見人による遺産分割協議の進め方と重要ポイントとは?

成年後見人による遺産分割協議の進め方と重要ポイントとは?

相続が起こったとき、相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない方がいると、遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」をどう進めたらよいか、途方に暮れてしまうかもしれません。
このような状況で頼りになるのが「成年後見制度」です。
この制度を利用することで、ご本人に代わって手続きを進める代理人を立てることができます。
今回は、成年後見人が関わる遺産分割協議の進め方や、その際の注意点についてご紹介します。

 

成年後見人が関わる遺産分割協議はどう進める?

相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議は特別な手順を踏む必要があります。
まずは、成年後見制度を利用するための手続きから始まり、選任された後見人がご本人に代わって協議に参加するのが基本的な流れです。
 

まず家庭裁判所で成年後見人を選任する

遺産分割協議は法律行為にあたるため、判断能力が不十分な方は参加することができません。
そのため、まず初めに、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる必要があります。
申立てにあたっては、申立書のほかに、ご本人の判断能力に関する医師の診断書や、財産に関する資料など、さまざまな書類が必要です。
 

選任された後見人が本人に代わり協議に参加する

家庭裁判所によって成年後見人が選任されると、その人がご本人(被後見人)の代理人として、他の相続人との遺産分割協議に参加します。
後見人が参加することで、法的に有効な遺産分割協議書を作成することが可能になります。
後見人は、ご本人の財産を適切に管理し、その利益を守る義務(善管注意義務)を負っています。
そのため、協議においては、常にご本人の権利が不当に侵害されることがないよう、代理人として意見を述べ、手続きを進めていくことになります。
 

後見人も相続人なら特別代理人の選任が必要

注意が必要なのは、成年後見人自身も同じ相続の相続人であるケースです。
この場合、子は「相続人としての自分の利益」と「母の代理人としての利益」が相反する立場になります。
これを「利益相反」と呼び、法律上、後見人がそのままご本人を代理して遺産分割協議に参加することは認められません。
そこで、このようなケースでは、別途、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
 

相続放棄や相続登記も後見人が代理できる

成年後見人の役割は、遺産分割協議への参加だけにとどまりません。
例えば、亡くなった方に多額の借金があり、相続しない方がご本人の利益になると判断される場合には、後見人が代理人として相続放棄の手続きを行うことができます。

 

成年後見人による遺産分割協議の進め方と重要ポイントとは?
成年後見人相続遺産分割での注意点は?

成年後見制度を利用して遺産分割を進める際には、通常の相続とは異なるいくつかの重要な注意点があります。
 

被後見人の法定相続分を必ず確保する

成年後見人は、ご本人の財産と権利を守るという強い責任を負っています。
そのため、遺産分割協議においては、原則として、ご本人の「法定相続分」を確保しなければなりません。
一般的な相続では、「長男が実家を継ぐ代わりに、他の兄弟は少しの現金を相続する」といった柔軟な話し合いがなされることもありますが、後見人が関わる場合はそうはいきません。
ご本人の法定相続分を大きく下回るような内容で合意することは、後見人の義務に反する行為とみなされる可能性があるため、非常に困難です。
 

相続税申告の期限に間に合うよう早めに申立てる

相続手続きには、さまざまな期限が設けられています。
特に相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
一方で、前述のとおり、成年後見人の選任申立てには2〜3ヶ月の期間を要します。
相続が発生してから慌てて手続きを始めると、遺産分割協議が長引き、相続税の申告期限に間に合わなくなってしまう恐れがあります。
 

相続後も後見人の役割は生涯続く

最も重要な注意点の一つが、成年後見人の役割は「遺産分割協議が終わったら終了」ではないということです。
成年後見制度は、あくまでご本人の財産管理と身上監護を継続的に行うための制度です。
そのため、遺産分割という特定の目的のために選任されたとしても、後見人の役割は原則としてご本人が亡くなるまで続きます。

 

成年後見人による遺産分割協議の進め方と重要ポイントとは?
まとめ

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議を進めるためには、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。
選任された後見人は、ご本人の代理人として協議に参加しますが、その際には「法定相続分の確保」や「利益相反」といった点に注意が必要です。
また、後見人の選任には時間がかかるため、相続税の申告期限なども見据えて、早めに手続きを開始することが大切です。
そして、一度選任された後見人の役割は、原則としてご本人が亡くなるまで続くという点も忘れてはなりません。

 

 

◾️会員様限定プラン

①一般には公開していない会員限定の物件情報を閲覧可能♪

②物件情報ないのすべての投稿画像を閲覧できます♪

③希望条件登録機能でご希望の物件が販売されたらメールで通知!

会員登録はこちらから

◾️各種ご相談・お問い合わせはこちらから

ご売却/ご購入/お住み替え/リフォーム/リノベーション/その他お問い合わせ

WEB無料相談はこちらから

◾️物件を探す/モデルルーム見学/資金について相談/その他

来店予約はこちらから

 

お電話でもお問い合わせ承ります☎️

リノベース 清住ショールーム TEL :023-616-7327 

山形市清住町2丁目4-16

 

Youtube

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

Instagram

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

Facebook

最新のお役立ち情報やリフォーム。リノベーションの施工事例など公開中