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2025.11.12

相続登記で慌てないために把握するべき必要な書類と遺産の分け方とは?

相続登記で慌てないために把握するべき必要な書類と遺産の分け方とは?

ご家族が亡くなられた後、土地や建物といった不動産を相続することがあります。
その際、不動産の名義を亡くなった方からご自身の名前に変更する手続き、いわゆる「相続登記」が必要です。
2024年4月からはこの手続きが義務化されており、多くの方が「何から手をつければいいのだろう」「どんな書類を集めればいいのだろう」と不安に感じているかもしれません。
そこで今回は、相続登記で必要になる書類について、基本的なものから遺産の分け方に応じたものまでご紹介します。

 

相続登記必要書類は基本的に何を用意すればいい?

 

戸籍謄本や住民票など7つの書類が基本

相続登記の手続きでは、どのケースでも共通して必要になる基本的な書類があります。
まずは、以下の7つの書類を準備することから始めましょう。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) ・不動産を取得する相続人の住民票(または戸籍の附票) ・固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書) ・登記申請書 ・登録免許税(収入印紙で納付)

 

 

ほとんどの書類は市区町村役場で取得可能

これらの書類は、どこで手に入れればよいのでしょうか。
ほとんどは、お住まいの市区町村役場の窓口で取得することが可能です。
ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍や、ご自身の兄弟姉妹の戸籍はこの制度の対象外となる場合があるため、その際は本籍地の役所に直接請求する必要があります。

 

 

 

書類の有効期限は基本的にない

相続手続きを進める中で、「取得した書類に有効期限はあるの?」と心配になる方もいらっしゃるでしょう。
一つだけ注意点があります。
それは「固定資産評価証明書」です。
この書類に記載された評価額を基に登録免許税を計算するため、登記を申請する年度の最新のものが必要になります。
評価額は毎年4月1日に更新されるため、年度をまたいで申請する際は、新しい年度の証明書を取得し直すようにしましょう。

 

 

相続登記で慌てないために把握するべき必要な書類と遺産の分け方とは?

 

 

遺産の分け方によって追加で必要な書類は変わる?

相続登記は、誰がどのように不動産を相続するかによって、必要となる書類が少しずつ異なります。
主に「遺言書がある場合」「遺産分割協議で決める場合」「法律で定められた割合(法定相続分)で分ける場合」の3つのパターンが考えられます。
 

遺言書がある場合は遺言書の原本が必要

亡くなった方が遺言書を残していた場合、その内容に従って登記手続きを進めます。
この場合、基本の7つの書類に加えて「遺言書」の原本が必要になります。
一方で、遺言書があることで一部の書類は簡略化できます。
例えば、亡くなった方の戸籍謄本は「出生から死亡まで」の全てを集める必要はなく、「死亡の事実が記載された戸籍謄本」だけで足ります。
ただし、ご自身で書かれた遺言書(自筆証書遺言)で、法務局の保管制度を利用していない場合は、事前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要がありますので注意しましょう。
 

遺産分割協議の場合は協議書と印鑑証明書が必要

遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員で話し合って誰が不動産を相続するかを決める「遺産分割協議」を行うのが一般的です。
この方法で登記をする場合は、基本の7つの書類に加えて、以下の2つの書類が追加で必要になります。
・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書は、話し合いで合意した内容をまとめた契約書のようなものです。
不動産を取得しない人を含め、相続人全員が内容に同意した証として署名し、実印を押します。
そして、その印鑑が本物であることを証明するために、全員分の印鑑証明書を添付するのです。
 

法定相続分で登記する場合は追加書類は不要

遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合、法律で定められた相続割合(法定相続分)に従って登記をすることもできます。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人なら、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつといった割合です。
この方法の場合、遺言書も遺産分割協議書も必要ないため、追加の書類は発生せず、基本の7つの書類で手続きができます。
一見すると簡単そうに思えますが、注意が必要です。
この方法で登記すると、不動産は相続人全員の「共有名義」の状態になります。
将来、その不動産を売却したり、誰かに貸したりする際には、共有者全員の同意が必要となり、かえって手続きが複雑になったり、意見がまとまらずトラブルの原因になったりする可能性があります。

 

相続登記で慌てないために把握するべき必要な書類と遺産の分け方とは?
まとめ

相続登記の手続きを進めるには、まず基本となる7つの書類(戸籍謄本、住民票など)を準備することから始まります。
その上で、遺産の分け方によって必要書類が異なってきます。
遺言書があればその原本が、遺産分割協議を行えば協議書と相続人全員の印鑑証明書が追加で必要です。
たくさんの書類を集めるのは大変に感じるかもしれませんが、一つひとつの書類がなぜ必要なのかを理解すれば、落ち着いて準備を進められるはずです。
大切な資産をきちんと引き継ぐために、早めに手続きに着手しましょう。

 

 

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