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2025.11.10
不動産の贈与で大切な不動産取得税の計算方法と知っておきたい大幅軽減措置
親から家を譲り受けたり、夫婦間で自宅の名義を変更したりと、不動産の「贈与」は意外と身近な手続きです。
その際に多くの人が気にするのは「贈与税」ですが、実はもう一つ、見落としがちな税金があります。
それが「不動産取得税」です。
今回は、不動産の贈与に際して不動産取得税がかかるのか、かかるとしたらいくらくらいなのか、そして税負担を軽くする方法はあるのか、といった点についてご紹介します。
原則として課税対象となり、贈与税の特例を使っても課税される
不動産取得税とは、その名の通り、土地や建物といった不動産を取得したときにかかる税金です。
これは、売買や建築だけでなく、対価を支払わない「贈与」によって不動産を取得した場合でも、原則として課税対象となります。
ここで注意したいのが、贈与税の特例との関係です。
例えば、「夫婦間贈与の特例」や「相続時精算課税制度」といった制度を利用して贈与税がゼロになったとしても、それはあくまで贈与税の話です。
不動産取得税は都道府県が課税する別の税金であるため、贈与税がかからなくても、不動産取得税はしっかりと課税されることを覚えておきましょう。
税額は固定資産税評価額に税率3%を乗じて計算する
不動産取得税の税額は、以下の計算式で算出されます。
・不動産取得税額=課税標準額×税率 「課税標準額」とは、実際に不動産をいくらで買ったか(時価)ではなく、市町村が定めている「固定資産税評価額」が基準となります。
この評価額は、毎年春ごろに送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されているので、確認してみるとよいでしょう。
税率は、取得した不動産が土地や住宅である場合、原則として3%です(令和9年3月31日までの特例税率)。
さらに、土地が「宅地」と評価されている場合には、課税標準額が固定資産税評価額の2分の1になるという重要な特例があります。
例えば、評価額が2,000万円の宅地を贈与された場合、税額は「2,000万円×1/2×3%=30万円」と計算されます。
登記後4ヶ月〜半年ほどで納税通知書が届き納付する
不動産取得税は、不動産を取得してすぐに納めるわけではありません。
贈与による名義変更の登記手続きを終えてから、およそ4ヶ月から半年ほど経った頃に、都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
納税通知書が手元に届いたら、記載されている納付期限までに、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付します。
忘れた頃に届くことが多いので、不動産の贈与を受けた際は、後日納税が必要になることを念頭に置いておきましょう。
居住用の住宅とその敷地には軽減措置が適用される
高額になりがちな不動産取得税ですが、税負担を軽くするための「軽減措置」が用意されています。
この軽減措置が適用されるのは、取得した不動産が「ご自身が住むための住宅(居住用)」とその敷地である場合です。
投資用マンションや別荘などには適用されませんが、自分が住む家を贈与された場合には、建物と土地の両方で税額が安くなる可能性があります。
この制度をうまく活用すれば、税負担を大幅に抑えることも可能です。
建物は床面積や築年数などの要件を満たせば評価額から一定額が控除される
居住用の建物(家屋)に関する軽減措置は、課税標準額である固定資産税評価額から、一定の金額を差し引く(控除する)というものです。
控除額は建物の新築年月によって異なり、最大で1,200万円にもなります。
この軽減措置を受けるためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。
・取得した人が自分で住むための住宅であること ・建物の床面積が50㎡以上240㎡以下であること ・昭和57年1月1日以降に新築された建物であること
軽減措置を受けるには都道府県税事務所への申告が必要となる
非常にメリットの大きい軽減措置ですが、何もしなくても自動的に適用されるわけではない点に注意が必要です。
軽減措置を受けるためには、不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所へ、自分で申告手続きを行う必要があります。
申告の期限は自治体によって異なりますが、不動産を取得してから10日〜60日以内と定められていることが多いです。
納税通知書が届く前に申告を済ませれば、軽減された税額の納付書が送られてきます。
もし通知書が届いた後でも、期限内であれば申告することで払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。
不動産を贈与で受け取った際には、原則として不動産取得税が課税されます。
贈与税が特例でゼロになったとしても、不動産取得税の納税義務はなくならないことを覚えておきましょう。
税額は固定資産税評価額を基に計算され、登記後しばらくして納税通知書が届きます。
ただし軽減措置を適用するには、都道府県税事務所への申告が不可欠です。
手続きを忘れると本来払わなくてもよい税金を納めることになりかねません。
不動産の贈与を考えられている方は、こうした税金の知識も頭の片隅に置いておくと安心です。
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